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教育職員免許法施行規則 第二十二条の八

昭和二十九年文部省令第二十六号府省令

第二十二条の八

認定課程を有する大学は、当該大学における認定課程の教育課程、教育研究実施組織、教育実習並びに施設及び設備の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。

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