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教育職員免許法施行規則 第二十二条の七

昭和二十九年文部省令第二十六号府省令

第二十二条の七

二以上の認定課程を有する大学は、当該大学が有するそれぞれの認定課程の円滑かつ効果的な実施を通じて当該大学が定める教員の養成の目標を達成することができるよう、大学内の組織間の有機的な連携を図り、適切な体制を整えるものとする。

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