第二十二条の五
認定課程を有する大学は、教育実習、心身に障害のある幼児、児童又は生徒についての教育実習、養護実習及び栄養教育実習(以下この条において「教育実習等」という。)を行うに当たつては、教育実習等の受入先の協力を得て、その円滑な実施に努めなければならない。
認定課程を有する大学は、教育実習、心身に障害のある幼児、児童又は生徒についての教育実習、養護実習及び栄養教育実習(以下この条において「教育実習等」という。)を行うに当たつては、教育実習等の受入先の協力を得て、その円滑な実施に努めなければならない。