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教育職員免許法施行規則 第十八条の四

昭和二十九年文部省令第二十六号府省令

第十八条の四

免許法別表第八の規定により一種免許状又は二種免許状の授与を受けようとする者が、第十八条の二の表備考第四号の規定により免許法別表第八の第四欄に定める単位数の半数(小数点以下は切り上げる。)の修得をもつて足りる場合における単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。

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