第十八条の三
免許法別表第八備考第二号に規定する中学校教諭普通免許状(二種免許状を除く。)を有する者が高等学校教諭一種免許状の授与を受けようとする場合の免許状に係る教科については、次の表の定めるところによる。
2免許法別表第八備考第二号に規定する高等学校教諭普通免許状を有する者が中学校教諭二種免許状の授与を受けようとする場合の免許状に係る教科については、次の表の定めるところによる。
免許法別表第八備考第二号に規定する中学校教諭普通免許状(二種免許状を除く。)を有する者が高等学校教諭一種免許状の授与を受けようとする場合の免許状に係る教科については、次の表の定めるところによる。
2免許法別表第八備考第二号に規定する高等学校教諭普通免許状を有する者が中学校教諭二種免許状の授与を受けようとする場合の免許状に係る教科については、次の表の定めるところによる。