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学校給食法施行規則 第二条 (学校給食の廃止の届出)

昭和二十九年文部省令第二十四号府省令
(学校給食の廃止の届出)

第二条

第一条に規定する学校給食の廃止の届出は、学校ごとに次の各号に掲げる事項を記載した届出書をもつてしなければならない。

  1. 学校給食の廃止の事由
  2. 学校給食の廃止の際における学校給食の施設、設備及び物資の処分の方法
  3. 学校給食の廃止の時期

2前条第六項の規定は、学校給食の廃止の届出について準用する。

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