(学校給食の廃止の届出)
第二条
令第一条に規定する学校給食の廃止の届出は、学校ごとに次の各号に掲げる事項を記載した届出書をもつてしなければならない。
- 一学校給食の廃止の事由
- 二学校給食の廃止の際における学校給食の施設、設備及び物資の処分の方法
- 三学校給食の廃止の時期
2前条第六項の規定は、学校給食の廃止の届出について準用する。
令第一条に規定する学校給食の廃止の届出は、学校ごとに次の各号に掲げる事項を記載した届出書をもつてしなければならない。
2前条第六項の規定は、学校給食の廃止の届出について準用する。