条文くん法令検索 AIに質問する

学校給食法施行規則 第一条 (学校給食の開設等の届出)

昭和二十九年文部省令第二十四号府省令
(学校給食の開設等の届出)

第一条

学校給食法施行令(以下「令」という。)第一条に規定する学校給食の開設の届出は、学校ごとに次の各号に掲げる事項を記載した届出書をもつてしなければならない。

  1. 学校給食の実施人員
  2. 完全給食、補食給食又はミルク給食の別(以下「学校給食の区分」という。)及び毎週の実施回数
  3. 学校給食の運営のための職員組織
  4. 学校給食の運営に要する経費及び維持の方法
  5. 学校給食の開設の時期

2完全給食とは、給食内容がパン又は米飯(これらに準ずる小麦粉食品、米加工食品その他の食品を含む。)、ミルク及びおかずである給食をいう。

3補食給食とは、完全給食以外の給食で、給食内容がミルク及びおかず等である給食をいう。

4ミルク給食とは、給食内容がミルクのみである給食をいう。

5第一項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、当該変更が軽微なものである場合を除き、変更の事由及び時期を記載した書類を添えて、その旨を都道府県の教育委員会に届け出なければならない。

6都道府県の教育委員会は、第一項及び第五項に規定する届出に関し、届出書の様式その他必要な事項を定めることができる。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「学校給食法施行規則第一条(学校給食の開設等の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

学校給食法施行規則 目次 第二条(学校給食の廃止の届出) →