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水位及び流量調査作業規程準則 第三十一条 (平均流速)

昭和二十九年総理府令第七十五号府省令
(平均流速)

第三十一条

平均流速は、流速測点における流速を測定した結果によつて算定する。

2前項の平均流速は、左の各号に掲げる数値をもつて、それぞれの流速測線の平均流速とする。

  1. 二点法にあつては、それぞれの測点における流速の算術平均値
  2. 一点法にあつては、流速測点における流速値
  3. 精密法にあつては、流速測線の水深を縦距とし、それぞれの測点における流速を横距とした点を結んだ線(流速分布線)と、水面及び河床とで囲まれた面積を、流速測線の水深で除した値

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