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警察法施行規則 第八十六条 (主任研究官)

昭和二十九年総理府令第四十四号府省令
(主任研究官)

第八十六条

各部に、主任研究官を置く。

2主任研究官は、命を受け、その置かれる部の所掌事務のうち重要事項に係るものについての企画及び立案並びに研究に参画する。

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