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警察法施行規則 第八十五条 (研究室)
昭和二十九年総理府令第四十四号
府省令
(研究室)
第八十五条
各部(総務部を除く。)に、研究室を置く。
2
この府令に定めるもののほか、各部の内部組織は、国家公安委員会規則で定める。
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