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警察法施行規則 第八十五条 (研究室)

昭和二十九年総理府令第四十四号府省令
(研究室)

第八十五条

各部(総務部を除く。)に、研究室を置く。

2この府令に定めるもののほか、各部の内部組織は、国家公安委員会規則で定める。

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