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警察法施行規則 第三条 (情報公開・個人情報保護室)

昭和二十九年総理府令第四十四号府省令
(情報公開・個人情報保護室)

第三条

長官官房総務課に、情報公開・個人情報保護室を置く。

2情報公開・個人情報保護室においては、令第九条第七号及び第八号に掲げる事務をつかさどる。

3情報公開・個人情報保護室に、室長を置く。

4室長は、命を受け、情報公開・個人情報保護室の事務を掌理する。

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