(情報公開・個人情報保護室)
第三条
長官官房総務課に、情報公開・個人情報保護室を置く。
2情報公開・個人情報保護室においては、令第九条第七号及び第八号に掲げる事務をつかさどる。
3情報公開・個人情報保護室に、室長を置く。
4室長は、命を受け、情報公開・個人情報保護室の事務を掌理する。
長官官房総務課に、情報公開・個人情報保護室を置く。
2情報公開・個人情報保護室においては、令第九条第七号及び第八号に掲げる事務をつかさどる。
3情報公開・個人情報保護室に、室長を置く。
4室長は、命を受け、情報公開・個人情報保護室の事務を掌理する。