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警察法施行規則 第二条 (広報室)

昭和二十九年総理府令第四十四号府省令
(広報室)

第二条

長官官房総務課に、広報室を置く。

2広報室においては、警察庁組織令(昭和二十九年政令第百八十号。以下「令」という。)第九条第六号に掲げる事務をつかさどる。

3広報室に、室長を置く。

4室長は、命を受け、広報室の事務を掌理する。

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(経過措置)
附則

平成三十二年三月三十一日までの間、四国警察支局に、四国警察支局警察学校を附置する。

2この府令の施行の際現に警察法の一部を改正する法律(平成三十一年法律第十三号)による改正前の警察法第三十条及び第三十二条第一項の規定により四国管区警察局に置かれている管区警察学校は、前項の規定により置かれる四国警察支局警察学校となり、同一性をもつて存続するものとする。

3四国警察支局警察学校は、警察職員に対し、幹部として必要な教育訓練その他所要の教育訓練を行う。

4四国警察支局警察学校に、校長を置く。

5四国警察支局警察学校は、香川県善通寺市に置く。

6四国警察支局警察学校に、次の三部を置く。

7庶務部に、次の二課を置く。

8四国警察支局警察学校の内部組織については、この府令による改正後の警察法施行規則第百六十三条、第百六十四条、第百六十五条第二項及び第三項並びに第百六十七条から第百六十九条までの規定を準用する。この場合において、同施行規則第百六十三条中「管区警察局長」とあるのは「四国警察支局長」と読み替えるものとする。

9前三項に定めるもののほか、四国警察支局警察学校の内部組織は、国家公安委員会規則で定める。

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