(通信庶務課)
第百六十七条
通信庶務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一通信関係業務の企画及び調整に関すること。
- 二通信用機材の整備計画の企画に関すること。
- 三通信の統制に関すること。
- 四予算、決算及び会計に関すること。
- 五東日本大震災復興特別会計の経理に関すること。
- 六行政財産及び物品の管理に関すること。
- 七東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理に関すること。
- 八庁舎の営繕に関すること。
- 九前各号に掲げるもののほか、部内の他課の所掌に属しない事務に関すること。