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警察法施行規則 第百六十七条 (通信庶務課)

昭和二十九年総理府令第四十四号府省令
(通信庶務課)

第百六十七条

通信庶務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 通信関係業務の企画及び調整に関すること。
  2. 通信用機材の整備計画の企画に関すること。
  3. 通信の統制に関すること。
  4. 予算、決算及び会計に関すること。
  5. 東日本大震災復興特別会計の経理に関すること。
  6. 行政財産及び物品の管理に関すること。
  7. 東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理に関すること。
  8. 庁舎の営繕に関すること。
  9. 前各号に掲げるもののほか、部内の他課の所掌に属しない事務に関すること。

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