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警察法施行規則 第百六十六条 (東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部の分課)

昭和二十九年総理府令第四十四号府省令
(東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部の分課)

第百六十六条

東京都警察情報通信部に、次の五課及び人事調整官一人を置く。

2北海道警察情報通信部に、次の四課を置く。

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