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警察法施行規則 第百十六条 (護衛第二課)

昭和二十九年総理府令第四十四号府省令
(護衛第二課)

第百十六条

護衛第二課においては、皇太子その他の内廷にある皇族(皇后及び皇子を除く。)の護衛に関する事務をつかさどる。

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