(護衛第一課) 第百十五条 護衛第一課においては、次に掲げる事務をつかさどる。一天皇、皇后及び皇子の護衛に関すること。二特命全権大使及び特命全権公使の信任状及び解任状の捧呈式並びに国賓の皇居参内の送迎の際における護衛に関すること。三前各号に掲げるもののほか、部内の他の所掌に属しない事務に関すること。 e-Gov法令検索で第百十五条を開く ↗