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警察法施行規則 第百十三条 (警備第二課)

昭和二十九年総理府令第四十四号府省令
(警備第二課)

第百十三条

警備第二課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 警戒勤務に関すること。
  2. 災害の防止に関すること。
  3. 警察通信の運用に関すること。

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