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警察法施行規則 第百十三条 (警備第二課)
昭和二十九年総理府令第四十四号
府省令
(警備第二課)
第百十三条
警備第二課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一
警戒勤務に関すること。
二
災害の防止に関すること。
三
警察通信の運用に関すること。
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