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警察法施行規則 第百十二条 (警備第一課)

昭和二十九年総理府令第四十四号府省令
(警備第一課)

第百十二条

警備第一課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 警備に関すること。
  2. 天皇及び皇族の御用邸等に御滞在の場合における勤務及び連絡に関すること。
  3. 警察法(以下「法」という。)第六十九条第三項の規定により皇宮護衛官の行う職務に関すること。
  4. 保安上必要と認められる取締りに関すること。
  5. 前各号に掲げるもののほか、部内の他課の所掌に属しない事務に関すること。

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