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警察法施行規則 第百四条 (皇宮警察本部の内部組織)

昭和二十九年総理府令第四十四号府省令
(皇宮警察本部の内部組織)

第百四条

皇宮警察本部に、警備部及び護衛部並びに四の護衛署を置く。

2皇宮警察本部に、前項に規定する部に置くもののほか、首席監察官一人及び次の四課を置く。

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