(皇宮警察本部の内部組織) 第百四条 皇宮警察本部に、警備部及び護衛部並びに四の護衛署を置く。2皇宮警察本部に、前項に規定する部に置くもののほか、首席監察官一人及び次の四課を置く。 e-Gov法令検索で第百四条を開く ↗