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警察法施行規則 第百三条 (副本部長)

昭和二十九年総理府令第四十四号府省令
(副本部長)

第百三条

皇宮警察本部に、副本部長一人を置く。

2副本部長は、本部長を助け、皇宮警察本部の事務を処理し、本部長に事故あるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代行する。

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