(副本部長) 第百三条 皇宮警察本部に、副本部長一人を置く。2副本部長は、本部長を助け、皇宮警察本部の事務を処理し、本部長に事故あるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代行する。 e-Gov法令検索で第百三条を開く ↗