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防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則 第二十条の五 (政策研究部の研究室)

昭和二十九年総理府令第三十九号府省令
(政策研究部の研究室)

第二十条の五

政策研究部に、次の四研究室を置く。

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