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防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則 第二十条の四 (政策研究部)

昭和二十九年総理府令第三十九号府省令
(政策研究部)

第二十条の四

政策研究部は、自衛隊の管理及び運営に関する基本的な調査研究のうち、我が国及び諸外国の防衛政策、防衛力の整備及び部隊の運用並びに国際的な安全保障課題に係るもの(理論研究部、地域研究部及び戦史研究センターの所掌に属するものを除く。)を行う。

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