(防衛大学校の分科)
第二条の二
防衛大学校に、本科、理工学研究科及び総合安全保障研究科を置く。
2理工学研究科及び総合安全保障研究科に、それぞれ、前期課程及び後期課程を置く。
3本科においては、防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号。以下「法」という。)第十五条第一項及び第三項の教育訓練を行う。
4理工学研究科においては、法第十五条第二項の教育訓練のうち理学及び工学に係るものを行う。
5総合安全保障研究科においては、法第十五条第二項の教育訓練のうち社会科学に係るものを行う。
防衛大学校に、本科、理工学研究科及び総合安全保障研究科を置く。
2理工学研究科及び総合安全保障研究科に、それぞれ、前期課程及び後期課程を置く。
3本科においては、防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号。以下「法」という。)第十五条第一項及び第三項の教育訓練を行う。
4理工学研究科においては、法第十五条第二項の教育訓練のうち理学及び工学に係るものを行う。
5総合安全保障研究科においては、法第十五条第二項の教育訓練のうち社会科学に係るものを行う。