条文くん法令検索 AIに質問する

防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則 第二条 (副校長)

昭和二十九年総理府令第三十九号府省令
(副校長)

第二条

防衛大学校に、副校長三人を置く。

2副校長三人のうち、一人は事務官をもつて、一人は教官をもつて、一人は自衛官をもつて充てる。

3副校長は、防衛大臣の定めるところにより、学校長を助け、校務を整理する。

4副校長のうち防衛大臣の指定する者は、学校長に事故があるとき、又は学校長が欠けたときは、臨時に学校長の職務を行う。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第二条(副校長)について教えてください」と聞く
← 第一条の二(学校長) 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則 目次 第二条の二(防衛大学校の分科) →