(副校長)
第二条
防衛大学校に、副校長三人を置く。
2副校長三人のうち、一人は事務官をもつて、一人は教官をもつて、一人は自衛官をもつて充てる。
3副校長は、防衛大臣の定めるところにより、学校長を助け、校務を整理する。
4副校長のうち防衛大臣の指定する者は、学校長に事故があるとき、又は学校長が欠けたときは、臨時に学校長の職務を行う。
防衛大学校に、副校長三人を置く。
2副校長三人のうち、一人は事務官をもつて、一人は教官をもつて、一人は自衛官をもつて充てる。
3副校長は、防衛大臣の定めるところにより、学校長を助け、校務を整理する。
4副校長のうち防衛大臣の指定する者は、学校長に事故があるとき、又は学校長が欠けたときは、臨時に学校長の職務を行う。