条文くん法令検索 AIに質問する

防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則 第十六条の二十 (情報システム課)

昭和二十九年総理府令第三十九号府省令
(情報システム課)

第十六条の二十

情報システム課においては、次の事務をつかさどる。

  1. 情報システムの整備及び管理に関すること。
  2. 防衛医科大学校の所掌事務のデジタル化についての企画及び立案並びにその実施の調整に関すること。

e-Gov法令検索で第十六条の二十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則第十六条の二十(情報システム課)について教えてください」と聞く
← 第十六条の十九(管理施設課) 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則 目次 第十六条の二十一(医学教育研修センターに置く部) →