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防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則 第十六条の十九 (管理施設課)

昭和二十九年総理府令第三十九号府省令
(管理施設課)

第十六条の十九

管理施設課においては、次の事務をつかさどる。

  1. 給養に関すること。
  2. 防衛医科大学校病院の患者の給食に関すること。
  3. 被服及び車両の管理に関すること。
  4. 警備に関すること。
  5. 役務に関すること。
  6. 行政財産の取得及び管理に関すること。
  7. 建築工事及び土木工事に関すること。

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