(管理施設課) 第十六条の十九 管理施設課においては、次の事務をつかさどる。一給養に関すること。二防衛医科大学校病院の患者の給食に関すること。三被服及び車両の管理に関すること。四警備に関すること。五役務に関すること。六行政財産の取得及び管理に関すること。七建築工事及び土木工事に関すること。 e-Gov法令検索で第十六条の十九を開く ↗