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地方税法施行規則 第八条の六十 (交付すべき額の算定に錯誤があつた場合の措置)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(交付すべき額の算定に錯誤があつた場合の措置)

第八条の六十

第八条の五十五第一項の規定によつて指定市に対して交付すべき額を交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があつたため、交付した額を増加し、又は減少する必要が生じた場合においては、当該錯誤に係る額を発見した日以後に到来する交付時期において当該交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。

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