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地方税法施行規則 第八条の五十九 (総務大臣が定める率の算定に用いる資料の提出義務)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(総務大臣が定める率の算定に用いる資料の提出義務)

第八条の五十九

指定道府県の知事及び指定市の長は、総務大臣の定めるところにより、前条の規定によつて総務大臣が定める率の算定に用いるために必要な資料を総務大臣に提出しなければならない。

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