(総務大臣が定める率の算定に用いる資料の提出義務) 第八条の五十九 指定道府県の知事及び指定市の長は、総務大臣の定めるところにより、前条の規定によつて総務大臣が定める率の算定に用いるために必要な資料を総務大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第八条の五十九を開く ↗