条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法施行規則 第八条の五十 (法第百四十四条の三十五第六項の総務省令で定める事項)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(法第百四十四条の三十五第六項の総務省令で定める事項)

第八条の五十

第百四十四条の三十五第六項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 納入を受けた軽油の引渡しを行つた者の氏名又は名称及び住所又は所在地
  2. 納入を受けた軽油の納入を行つた者の氏名又は名称及び住所又は所在地
  3. 納入を受けた年月日
  4. 納入を受けた軽油の数量

e-Gov法令検索で第八条の五十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法施行規則第八条の五十(法第百四十四条の三十五第六項の総務省令で定める事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条の四十九(法第百四十四条の三十五第五項の総務省令で定める事項) 地方税法施行規則 目次 第八条の五十一(軽油の引取りの報告等の方法) →