(法第百四十四条の三十五第五項の総務省令で定める事項) 第八条の四十九 法第百四十四条の三十五第五項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一軽油の納入先の氏名又は名称及び住所又は所在地二納入を行つた年月日三納入を行つた軽油の数量 e-Gov法令検索で第八条の四十九を開く ↗