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地方税法施行規則 第八条の四十九 (法第百四十四条の三十五第五項の総務省令で定める事項)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(法第百四十四条の三十五第五項の総務省令で定める事項)

第八条の四十九

第百四十四条の三十五第五項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 軽油の納入先の氏名又は名称及び住所又は所在地
  2. 納入を行つた年月日
  3. 納入を行つた軽油の数量

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