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地方税法施行規則 第八条の十三 (交付時期及び交付時期ごとの交付額)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(交付時期及び交付時期ごとの交付額)

第八条の十三

道府県は、毎年度、法第百三条に規定する市町村に対して、次の表の上欄に掲げる時期に、それぞれその下欄に定める金額を交付する。

2前項に規定する各交付時期ごとに交付することができなかつた金額があるとき、又は各交付時期において交付すべき金額をこえて交付した金額がある場合においては、それぞれ当該金額は次の交付時期に交付すべき金額に加算し、又はこれから減額するものとする。

3第一項の規定によつて法第百三条に規定する市町村に対して交付すべき額を交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があつたため、交付した額を増加し、又は減少する必要が生じた場合においては、当該錯誤に係る額を当該錯誤を発見した日以後に到来する交付時期において、当該交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。

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