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地方税法施行規則 第八条の十二 (総務省令で定める教育活動)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(総務省令で定める教育活動)

第八条の十二

第七十五条の三第二号の総務省令で定める教育活動は、次に掲げるものとする。

  1. 体育の授業その他法令の規定により学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(幼稚園を除く。次号において同じ。)が編成した教育課程に基づく授業
  2. 前号に定めるもののほか、当該学校の教育活動としてゴルフを実施する団体(当該学校の学長又は校長(以下本号において「学長等」という。)が当該学長等の定めるところによりその設立を承認したもので当該学校の教員が顧問として置かれているものに限る。)が、各年度ごとに作成する教育活動に関する計画(当該学長等が当該学長等の定めるところによりあらかじめ承認したものに限る。)に基づき実施する課外活動

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