条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法施行規則 第七条の二の四 (譲渡割の中間申告書の記載事項)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(譲渡割の中間申告書の記載事項)

第七条の二の四

第七十二条の八十七第一項の事業者が同項の規定による申告書を提出する場合には、当該申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 申告者の氏名又は名称(代表者の氏名を含む。以下この号及び次条において同じ。)、法第七十二条の七十八第二項各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める場所(当該場所と住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(以下この号、次条及び第七条の二の七において「住所等」という。)とが異なる場合には、当該場所及び住所等。以下この号において同じ。)及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下地方消費税について同じ。)又は法人番号(同法第二条第十六項に規定する法人番号をいう。以下地方消費税について同じ。)(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び法第七十二条の七十八第二項各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める場所)
  2. 当該申告書に係る課税期間(法第七十二条の七十八第三項に規定する課税期間をいう。次条及び第七条の二の六において同じ。)の初日及び末日の年月日
  3. 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第四十三条第一項に規定する中間申告対象期間の初日及び末日の年月日
  4. 当該中間申告対象期間に係る消費税法第四十二条第一項第一号に掲げる金額(同法第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出する場合にあつては、同項第四号に掲げる金額)
  5. 前号に掲げる金額に七十八分の二十二を乗じて得た金額
  6. その他参考となるべき事項

2前項の規定は、法第七十二条の八十七第二項の事業者が同項の規定による申告書を提出する場合について準用する。この場合において、前項第四号中「消費税法第四十二条第一項第一号」とあるのは、「消費税法第四十二条第四項第一号」と読み替えるものとする。

3第一項の規定は、法第七十二条の八十七第三項の事業者が同項の規定による申告書を提出する場合について準用する。この場合において、第一項第四号中「消費税法第四十二条第一項第一号」とあるのは、「消費税法第四十二条第六項第一号」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第七条の二の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法施行規則第七条の二の四(譲渡割の中間申告書の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七条の二の三(法人の事業税の交付額の算定の特例) 地方税法施行規則 目次 第七条の二の五(譲渡割の確定申告書の記載事項) →