(法人の事業税の交付額の算定の特例)
第七条の二の三
道府県は、政令第三十五条の四の七の規定により各交付時期に交付すべき額を算定した場合において、当該交付すべき額が負数となるときは、当該交付時期においては交付を行わないものとし、当該負数となつた額を当該交付時期の次の交付時期に交付すべき額から減額するものとする。
2前項の規定は、政令第五十七条の二の八第三項の規定による都における法人の行う事業に対する事業税の交付について準用する。
道府県は、政令第三十五条の四の七の規定により各交付時期に交付すべき額を算定した場合において、当該交付すべき額が負数となるときは、当該交付時期においては交付を行わないものとし、当該負数となつた額を当該交付時期の次の交付時期に交付すべき額から減額するものとする。
2前項の規定は、政令第五十七条の二の八第三項の規定による都における法人の行う事業に対する事業税の交付について準用する。