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地方税法施行規則 第四条の九の二 (福島県双葉郡楢葉町等に係る人口の定義の特例)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(福島県双葉郡楢葉町等に係る人口の定義の特例)

第四条の九の二

福島県双葉郡楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町及び葛尾村並びに相馬郡飯舘村に対する第九条の十三第一項及び第二項の規定(第九条の十一第三項及び第六項の規定の人口に係る部分に限る。)の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる第九条の十三の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。この場合において、同条第一項後段及び第三項の規定は、適用しない。

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