条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法施行規則 第二十四条の三十の五 (政令第五十六条の八十九第四項第二号に規定する総務省令で定める場合)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(政令第五十六条の八十九第四項第二号に規定する総務省令で定める場合)

第二十四条の三十の五

政令第五十六条の八十九第四項第二号に規定する総務省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

  1. 被保険者が出産した後に、その者の属する世帯の納税義務者が、市町村長に対し、同項第一号に規定する所得割額及び被保険者均等割額の減額の実施に必要な事項を届け出た場合
  2. 被保険者が出産した後に、その者の属する世帯の納税義務者による前号の届出が行われていない場合であつて、市町村長が、当該減額の実施に必要な事項を確認することができた場合

e-Gov法令検索で第二十四条の三十の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法施行規則第二十四条の三十の五(政令第五十六条の八十九第四項第二号に規定する総務省令で定める場合)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十四条の三十の四(法第七百三条の四第二十三項ただし書及び第二十四項ただし書に規定する総務省令で定める補正方法) 地方税法施行規則 目次 第二十四条の三十一(老齢等年金給付の年額の算定方法) →