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地方税法施行規則 第二十四条の三十の四 (法第七百三条の四第二十三項ただし書及び第二十四項ただし書に規定する総務省令で定める補正方法)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(法第七百三条の四第二十三項ただし書及び第二十四項ただし書に規定する総務省令で定める補正方法)

第二十四条の三十の四

第七百三条の四第二十三項ただし書の基礎控除後の総所得金額等及び同条第二十四項ただし書の固定資産税額等の補正は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び補正前の固定資産税額等に均衡資産割率を乗じて得た額をそれぞれ所得割額及び資産割額として世帯に属する介護納付金課税被保険者につき算定した所得割額、資産割額、被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額(次項において「補正前の国民健康保険税の介護納付金課税額」という。)が同条第二十三項に規定する介護納付金課税限度額(次項において「介護納付金課税限度額」という。)を上回る世帯に属する介護納付金課税被保険者について、基礎控除後の総所得金額等又は固定資産税額等を減額して行うものとする。

2前項の均衡所得割率及び均衡資産割率は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び補正前の固定資産税額等に均衡資産割率を乗じて得た額をそれぞれ所得割額及び資産割額として算定した世帯主に対する補正前の国民健康保険税の介護納付金課税額(当該補正前の国民健康保険税の介護納付金課税額が介護納付金課税限度額を超える場合には、当該世帯主に対する国民健康保険税の介護納付金課税額を介護納付金課税限度額として計算した介護納付金課税額)の総額のうち介護納付金課税被保険者に係る所得割総額及び資産割総額が、それぞれ法第七百三条の四第二十項の標準介護納付金課税総額のうち所得割総額及び資産割総額に等しくなるよう計算して得た率とする。

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