(納期の特例の要件を欠いた場合の届出書の記載事項)
第十条の二の五
政令第四十八条の九の十一(政令第四十八条の十七において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一政令第四十八条の九の十一に規定する届出書を提出する者の氏名及び住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号
- 二前号の届出書に係る事務所等の所在地
- 三給与の支払を受ける者が常時十人未満でなくなつた事実
- 四その他参考となるべき事項
政令第四十八条の九の十一(政令第四十八条の十七において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。