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地方税法施行規則 第十条の十一 (政令第五十一条の八の基準)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(政令第五十一条の八の基準)

第十条の十一

政令第五十一条の八第三号に規定する総務省令で定める基準は、寮費その他これに類する入居の対価の金額(食費、光熱水費その他実費徴収として徴収されるべき費用に係る金額を除く。)が、一月当たり三万五千円を超えないこととする。

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