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地方税法施行規則 第十条の十 (政令第五十一条の四第二号の宿舎)
昭和二十九年総理府令第二十三号
府省令
(政令第五十一条の四第二号の宿舎)
第十条の十
政令
第五十一条の四第二号
に規定する総務省令で定める宿舎は、
第七条の五
に規定する宿舎とする。
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この条文が参照している条文
地方税法施行令 第51条の4
第7条の5
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