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地方税法施行規則 第十条の十 (政令第五十一条の四第二号の宿舎)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(政令第五十一条の四第二号の宿舎)

第十条の十

政令第五十一条の四第二号に規定する総務省令で定める宿舎は、第七条の五に規定する宿舎とする。

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