条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法施行規則 第一条の十五 (地震保険料控除額の控除の対象となる共済に係る契約の要件の細目)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(地震保険料控除額の控除の対象となる共済に係る契約の要件の細目)

第一条の十五

政令第七条の十五の十四第三号に規定する総務省令で定める要件は、同号に規定する漁業協同組合又は水産加工業協同組合(以下この条において「組合」という。)が、その締結した建物若しくは動産の共済期間中の耐存を共済事故とする共済又は火災共済に係る契約により負う共済責任を当該組合を会員とする共済水産業協同組合連合会(その業務が全国の区域に及ぶものに限る。)との契約により連帯して負担していること(当該契約により当該組合はその共済責任についての当該負担部分を有しない場合に限る。)とする。

e-Gov法令検索で第一条の十五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法施行規則第一条の十五(地震保険料控除額の控除の対象となる共済に係る契約の要件の細目)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条の十四(年金給付契約の対象となる共済に係る契約の要件の細目) 地方税法施行規則 目次 第一条の十六(法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項の申出書の提出方法等) →