(分校等についての適用) 第六条 前二条の規定の適用については、本校及び分校はそれぞれ一の学校と、同一の又は隣接する敷地内にある同一の設置者が設置する二以上の学校は一の学校とみなす。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗