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学校給食法施行令 第五条 (学校給食の開設に必要な設備に要する経費の範囲及び算定基準)

昭和二十九年政令第二百十二号政令
(学校給食の開設に必要な設備に要する経費の範囲及び算定基準)

第五条

学校給食の開設に必要な設備に要する経費は、当該設備の整備に要する経費とし、単独校調理場又は共同調理場のそれぞれについて、前条第一項の規定に準じて文部科学省令で定めるところにより算定した児童又は生徒の数並びに学校給食を実施するため必要な規格及び数量の設備の整備に要する経費を基礎として文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定するものとする。

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