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防衛省組織令 第九十一条 (施設課)

昭和二十九年政令第百七十八号政令
(施設課)

第九十一条

施設課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 施設の取得及び建設の計画に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
  2. 施設の管理に関すること。
  3. 土木工事の施行の受託及び実施に関すること。
  4. 施設技術に関すること。

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