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防衛省組織令 第九十条 (防衛課)

昭和二十九年政令第百七十八号政令
(防衛課)

第九十条

防衛課は、次に掲げる事務(第二号から第五号まで及び第七号から第九号までに掲げる事務にあつては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

  1. 防衛及び警備の計画に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
  2. 部隊及び機関の組織、定員、編成、装備及び配置に関すること。
  3. 業務計画の作成及びその実施の調整に関すること。
  4. 防衛及び警備の方法の研究改善に関すること。
  5. 部隊及び機関の運営に関する研究改善に関すること。
  6. 装備品、航空機及び食糧その他の需品(以下「陸上装備品等」という。)に関する研究開発の目標とすべき事項に関すること。
  7. 防衛の分野におけるアメリカ合衆国との協力の計画に関すること。
  8. 防衛の分野における国際的な交流の計画に関すること。
  9. 第七号に掲げるもののほか、軍備管理、軍縮その他安全保障環境の安定化に資する国際的諸活動に対する防衛の分野における協力の計画に関すること。
  10. 部内の事務の総括に関すること。

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