条文くん法令検索 AIに質問する

防衛省組織令 第八十条 (会計課)

昭和二十九年政令第百七十八号政令
(会計課)

第八十条

会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
  2. 会計の監査に関すること。
  3. 会計事務に関する技術指導に関すること。

e-Gov法令検索で第八十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「防衛省組織令第八十条(会計課)について教えてください」と聞く
← 第七十九条(総務課) 防衛省組織令 目次 第八十一条(人事教育部の分課) →