(総務課)
第七十九条
総務課は、次に掲げる事務(第六号から第八号まで及び第十一号に掲げる事務にあつては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
- 一幕僚長の官印及び幕僚監部印の保管に関すること。
- 二公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。
- 三文書の審査(法務官の所掌に属するものを除く。)及び進達に関すること。
- 四幕僚長及び幕僚副長の庶務に関すること。
- 五各部、監察官、法務官及び警務管理官の事務の連絡調整に関すること。
- 六業務計画の方式、業務計画の作成、実施及び実施の検討の手続並びに業務計画の実施の検討に関すること。
- 七隊務の能率的運営の調査及び研究並びに隊務の運営の改善に関すること。
- 八統計に関すること。
- 九報告統制に関すること。
- 十陸上自衛隊史の編さんに関すること。
- 十一渉外及び広報に関すること。
- 十二部内の事務の総括に関すること。
- 十三地方協力本部の業務(地方における渉外及び広報に係るものに限る。)の運営に関すること。
- 十四民間事業者の能力の活用の計画に関すること(装備計画部及び衛生部の所掌に属するものを除く。)。
- 十五前各号に掲げるもののほか、幕僚監部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。