条文くん法令検索 AIに質問する

防衛省組織令 第七十一条 (報道官)

昭和二十九年政令第百七十八号政令
(報道官)

第七十一条

幕僚監部に、報道官一人を置く。

2報道官は、自衛官をもつて充てる。

3報道官は、幕僚長の命を受け、幕僚監部の所掌事務に関する広報に関する事務をつかさどる。

e-Gov法令検索で第七十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「防衛省組織令第七十一条(報道官)について教えてください」と聞く
← 第七十条(参事官) 防衛省組織令 目次 第七十二条(首席法務官) →