(報道官) 第七十一条 幕僚監部に、報道官一人を置く。2報道官は、自衛官をもつて充てる。3報道官は、幕僚長の命を受け、幕僚監部の所掌事務に関する広報に関する事務をつかさどる。 e-Gov法令検索で第七十一条を開く ↗