(参事官)
第七十条
幕僚監部に、参事官二人を置く。
2参事官は、事務官をもつて充てる。
3参事官は、防衛大臣の定めるところにより、幕僚監部の所掌事務の適正かつ円滑な遂行を図る見地から、幕僚監部の所掌事務に関する重要事項に係る方針及び計画の立案に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
幕僚監部に、参事官二人を置く。
2参事官は、事務官をもつて充てる。
3参事官は、防衛大臣の定めるところにより、幕僚監部の所掌事務の適正かつ円滑な遂行を図る見地から、幕僚監部の所掌事務に関する重要事項に係る方針及び計画の立案に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。