(計画課)
第六十五条
計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの防衛及び警備に関する計画(中長期的な防衛力の整備に係るものに限る。)の総合調整に関すること。
- 二前号の計画に必要な数理的分析評価に関すること。
- 三前号に掲げるもののほか、第一号の計画に関すること(後方計画課、衛生計画課及び首席指揮通信システム官の所掌に属するものを除く。)。
- 四統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの防衛及び警備に関する計画に必要な装備体系の研究に関すること。
- 五幕僚監部の所掌事務に関する業務計画の作成及びその実施の調整に関すること。
- 六幕僚監部の組織及び定員に関すること。