条文くん法令検索 AIに質問する

防衛省組織令 第六十五条 (計画課)

昭和二十九年政令第百七十八号政令
(計画課)

第六十五条

計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの防衛及び警備に関する計画(中長期的な防衛力の整備に係るものに限る。)の総合調整に関すること。
  2. 前号の計画に必要な数理的分析評価に関すること。
  3. 前号に掲げるもののほか、第一号の計画に関すること(後方計画課、衛生計画課及び首席指揮通信システム官の所掌に属するものを除く。)。
  4. 統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの防衛及び警備に関する計画に必要な装備体系の研究に関すること。
  5. 幕僚監部の所掌事務に関する業務計画の作成及びその実施の調整に関すること。
  6. 幕僚監部の組織及び定員に関すること。

e-Gov法令検索で第六十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「防衛省組織令第六十五条(計画課)について教えてください」と聞く
← 第六十四条(防衛課) 防衛省組織令 目次 第六十六条(後方計画部の分課) →